A.まず、その不動産をどのようにしたいかお考えください。
思い出が数多く残る不動産であれば売却はしたくない!という考えの方、とりあえずそのまま残したい。
相続税の支払いがあるので早期に売却をしたい!
いろんな希望はあるかと思います。
是非一度、オーナー様の希望をお伺いさせて頂けませんでしょうか。
決断をされるとしても様々なメリットやデメリットが御座います。
勝手に売却や賃貸または空き家で放置してしまい後々に不利益となってしまうことも
相続に関しては多々あります。
◆相談は無料です◆
今のオーナー様に見合う解決策を
最新の税務及び法務の知識から
不動産の専門家として提案させていただきます。
A.相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に申告及び相続税を納付する必要があります。
当該指定期限を過ぎてしまうと罰則として年率14.6%もの延滞税が加算されてしまいますので
申告は早めにお願いいたします。
A.何も対策を打たなければ多額の譲渡取得税が課せられます。しかし、平成29年度現在、マイホーム特例や空き家抑制措置等の様々な減税、控除措置が御座います。
しかし、適用される要件も様々なため一度ご相談いただけませんでしょうか。
A.弊社の空家管理をお勧めいたします。下記の空家管理の詳細をご覧になっていただければ幸いです。
範囲は、下記の地図にある範囲までとなり、東京都近郊までです。
〒170-0013
東京都豊島区東池袋2-62-8
ビックオフィスプラザ502
TEL 03-6907-2303
FAX 03-6740-1865
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宅地建物取引業免許
東京(2) 第 95092 号